2008/12/19

平成21年住宅ローン減税の具体的内容

平成21年の住宅ローン減税の具体的な内容がようやく発表されました。

すでにご存知の方も多いかもしれませんが、平成21年から実施される住宅ローン減税は、平成20年まで実施されてきた住宅ローンと比べると、減税額が大幅にアップします。

これまでの住宅ローン減税の減税額は最大160万円までで、年末の住宅ローン残高の一定割合を所得税から差し引く仕組みでした。

しかし、これでは単純に減税額を拡大しても所得税の少ない人には十分な恩恵にあずかることが出来ませんでした。

そこで、平成21年から実施される住宅ローン減税では、減税額が所得税額を上回った場合、住民税からも差し引けるよう、見直しが行われました。

ただし、住民税からの減税分は所得税からの減税分と同額までで、9万7500円が上限になります。

なお、住宅ローン減税が適用される期間は、入居してから10年間までで、すでに住宅やマンションを購入していてもこれから入居する場合は住宅ローンの減税適用対象となります。

平成21年から23年に入居する人は、毎年5000万円を上限に、年末残高の1.2%が減税され、10年間で最大600万円(200年住宅の場合)の減税になります。

なお、平成24年の入居者は最大4000万円、25年の入居者は3000万円が住宅ローン減税額の上限となります。

一般住宅の場合の住宅ローン減税額はこれよりもやや少なく、平成21-22年の入居者の場合は住宅ローンの残高の上限が5000万円、平成23年以降は25年まで1000万円ずつ上限が減り、いずれも年末残高の1%が減税されます。

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