2008/12/19

平成21年住宅ローン減税の具体的内容

平成21年の住宅ローン減税の具体的な内容がようやく発表されました。

すでにご存知の方も多いかもしれませんが、平成21年から実施される住宅ローン減税は、平成20年まで実施されてきた住宅ローンと比べると、減税額が大幅にアップします。

これまでの住宅ローン減税の減税額は最大160万円までで、年末の住宅ローン残高の一定割合を所得税から差し引く仕組みでした。

しかし、これでは単純に減税額を拡大しても所得税の少ない人には十分な恩恵にあずかることが出来ませんでした。

そこで、平成21年から実施される住宅ローン減税では、減税額が所得税額を上回った場合、住民税からも差し引けるよう、見直しが行われました。

ただし、住民税からの減税分は所得税からの減税分と同額までで、9万7500円が上限になります。

なお、住宅ローン減税が適用される期間は、入居してから10年間までで、すでに住宅やマンションを購入していてもこれから入居する場合は住宅ローンの減税適用対象となります。

平成21年から23年に入居する人は、毎年5000万円を上限に、年末残高の1.2%が減税され、10年間で最大600万円(200年住宅の場合)の減税になります。

なお、平成24年の入居者は最大4000万円、25年の入居者は3000万円が住宅ローン減税額の上限となります。

一般住宅の場合の住宅ローン減税額はこれよりもやや少なく、平成21-22年の入居者の場合は住宅ローンの残高の上限が5000万円、平成23年以降は25年まで1000万円ずつ上限が減り、いずれも年末残高の1%が減税されます。

2008/12/06

平成21年度の住宅ローン減税の概要

平成21年度の住宅ローン減税の概要が自民党の税制調査会によってまとめられたようです。

住宅ローン減税の適用期間はこれまで同様10年間とし、地震などに強い200年住宅の購入者には、最高600万円、一般住宅購入者でも500万円の住宅ローン減税が実施されます。

平成20年度末で廃止される住宅ローン減税は減税最高額が160万円でしたので、大幅に減税額がアップされます。

また、年間の所得税額が住宅ローン減税額よりもすくない場合には、住民税も減税され、低、中所得者層にも配慮されます。

例えば、年間収入が550万円のサラリーマン世帯で子どもが2人いる場合、所得税は年77,000円で住民税は170,500円で、所得税だけでは10年間で最大77万円しか控除されないことになりますが、住民税も含めると住宅ローンの減税額が増えます。

なお、平成21年度の住宅ローン減税は2009年度の税制改正大綱に盛り込まれる予定です。

2008/11/09

住宅ローン減税 おトクな適用期間は10年?15年?

住宅ローンを借り入れて、新築や中古の住宅やマンションを購入、増改築すると、所定の条件にあてはまれば、住宅ローンの年末残高に応じて、8-20万円を所得税から毎年控除できます。

住宅ローンの減税期間は10年と15年の2種類があり、減税期間が10年の場合は1-6年目は年末借入残高 x 1.0%(年間最高控除額は20万円)、7-10年目は年末借入残高 x 0.5%、年間最高10万円 = 合計最高控除額160万円、減税期間が15年間の場合、1-10年目は年末借入残高 x 0.6%、年間最高12万円、11-15年目は年末借入残高 x 0.4%、年間最高8万円、合計最高控除額160万円です。

住宅ローン減税の対象となる人の全てが最高額の減税を受けられるわけではなく、所得税額、借り入れ金額、借り入れ期間などによって、住宅ローン減税の金額が微妙に異なってきます。

では、住宅ローン減税を受けるにあたって、10年と15年のいずれの減税期間の方がオトクでしょうか。

一般に、所得税20万円以上の人は10年、12万円以下の人は期間15年が有利とされ、その中間の人はローンの償還予定表などを見て検討することになります。

住宅ローン減税が受けられなくなるのは?

住宅ローン減税は、住宅やマンションの取得のために返済期間10年以上の住宅ローンを借り入れると所得税に対して適用される税額控除で、多くの人がこの恩恵を受けていると思います。

ところが、住宅ローン減税適用期間中に、住宅ローンの繰り上げ返済を期間短縮型で繰り返し行うと、住宅ローンの返済期間が10年未満になって、以後の住宅ローン減税を受けられなくなってしまうことがあることをご存知でしょうか。

住宅ローン減税の適用条件のひとつに、「返済期間10年以上のローンを組むこと」という項目があり、住宅ローンの借り入れ期間が10年を下回ると適用条件から外れてしまう場合があるからです。

住宅ローンの返済期間が20年も25年も残っている人の場合には、あまり心配する必要もありませんが、15年程度の短期間の住宅ローンを借り入れている場合には注意が払う必要があります。

ところで、住宅ローンの返済期間が10年を下回った場合、すべてのケースで住宅ローン減税がストップするかというと、必ずしもそうではないようです。

住宅ローンの返済期間は、「ローン返済を開始してから実際に支払いが終わった期間」+「期間短縮型の繰り上げ返済後、ローン完済までの残りの返済期間」が10年以上あるかどうかという計算式でカウントされます。

せっかく受けられる住宅ローン減税を、住宅ローンの繰り上げ返済で受けられなくなってしまうということのないように注意しましょう。

2008/11/08

平成21年度住宅ローン減税への対応

平成21年度の住宅ローン減税は、控除額の上限が6000万円になるとも言われ、住宅ローン減税は大規模なものになることは間違いなさそうです。

今年度の税制による住宅ローン減税は、控除額で最大160万円、一方、21年度税制改正による住宅ローン減税は最大600万円。

これまでの住宅ローン減税額の最高は587.5万円でしたから、改正が実現すれば過去最高の控除となります。

大規模な住宅ローン減税を前に、どのように対処すると良いのでしょうか。

住宅ローン減税の大型化に伴い、「大型住宅ローン減税活用」をうたった不動産会社の広告に紛らわされることなく、確実に返済できる資金計画を立て、それに則って住宅を購入することが大切です。

多額の住宅ローンを勧められても、「我が家で安心して返済できる金額はいくらか」というところを突き詰め、逆算してから住宅ローンの借入額を決めるようにしましょう。

その場合にファイナンシャルプランナー、モーゲージプランナー、住宅ローンアドバイザーなどの専門知識を持った第三者を交えた上で、ライフプランや資金計画を立て、住宅ローンの契約を詰めていくこともひとつの方法です。

2008/11/06

住宅ローン減税の注意点:残高証明書発行後の繰り上げ返済

住宅ローン減税の申告をするとき、最も重要となる書類が住宅ローンの残高証明書です。

住宅ローンの残高証明書は住宅ローンを組んでいる金融機関から自宅に郵送されてきますので、無くさないよう、大切に保管しましょう。

住宅ローン減税を確定申告で行うときに注意しなくてはならないのは、借り入れしている住宅ローンの本数分の証明書すべてが必要になるということです。

もし、フラット35と民間の銀行の両方から住宅ローンを借りていれば、それぞれのローンに対する残高証明書、つまり2本分が必要になります。

また、住宅ローンの残高証明書に記載されている金額にも注意をしましょう。

住宅ローンの残高証明書に記載されている金額は、償還表通りに返済した場合の年末時点のローン残高です。

住宅ローンの残高証明書は、事務手続きの関係で12月31日以前に発行されます。

そのため、残高証明書の記載金額はあくまでも予定額になります。

したがって、もしも住宅ローンの残高証明書が発行された後に繰り上げ返済を行うと、残高証明書に記載された金額と実際のローン残高が異なることになってしまいます。

もし、冬のボーナス等で繰り上げ返済してしまった場合は、各金融機関に住宅ローンの残高証明書の再発行をお願いしてください。

記載金額さえ修正すれば問題はありません。

冬のボーナスを住宅ローンの繰り上げ返済に充てることは大賛成ですが、繰り上げ返済の時期には十分、注意を払いましょう。

住宅ローン減税を受けるための必要書類

住宅ローンの減税を受けるためには、下記の書類が必要になります。

確定申告を行う際、忘れずに書類を整えるようにしましょう。

<新築住宅の場合>

住宅ローンの残高証明書
住宅ローン減税を受ける方の住民票
源泉徴収票 (給与所得者の方)
売買契約書の写し、あるいは、建物の請負契約書の写し
土地・建物の登記簿謄本 (登記事項証明書)
建築条件付きで住宅を取得した方は、建築条件が定められていること等を明らかにする書類
確定申告書 (住宅借入金等特別控除額の計算明細書)

<中古住宅の場合>

住宅ローンの残高証明書
住宅ローン減税を受ける方の住民票
源泉徴収票(給与所得者の方)
売買契約書の写し
土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
耐火建築物において取得日時点で築25年、非耐火建築物において同築20年を超過した住宅の場合「耐震基準適合証明書」または「住宅性能評価書の写し」
確定申告書(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)

<リフォームの場合>

住宅ローンの残高証明書
住宅ローン減税を受ける方の住民票
源泉徴収票(給与所得者の方)
リフォーム工事に係る建築確認済証の写し、検査済証の写し、増改築工事証明書など
リフォームした住宅の登記簿謄本(登記事項証明書)、請負契約書の写しなど
確定申告書(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)

(All About参照)

2008/11/05

住宅ローン減税を受けるには:住宅ローン控除のしかた

住宅ローンを借り入れて住宅を取得した人が、住宅ローン減税を受けるにはどうすると良いでしょうか。



住宅ローンの控除を受けるには、3月15日までに確定申告を行うことが必要です。



住宅ローンの減税は、給与所得者の場合、2年目以降は、年末調整で住宅ローン控除を受けることができますが、初年度だけは確定申告が必要です。



住宅ローン減税の申告に必要な書類は、税務署で用意されている申告書類の他に、自分で用意する必要があるものもあります。



1.税務署で用意されている申告書類: 給与所得者の場合は、「確定申告書A(第一表と第二表)」と「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の2つが必要になります。



これらの書類を入手するには、



・税務署にもらいに行く

・税務署に切手を貼付した封筒を送り、郵送してもらう

・国税庁ホームページの確定申告書等明細書・計算明細書等 からダウンロードする

・国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで申告書を作成する



●自分で用意する書類



住宅ローン減税の申告書に添付して提出する書類は、自分で用意しなくてはなりません。



これらの書類がないと記入できない箇所もありますので、あらかじめ書類を作成する前に準備すると良いでしょう。



なお、住宅ローン減税を申請する理由によって、必要な書類が若干異なります。



例えば、土地つき家屋やマンションを購入した場合は、住民表の写し、年末残高証明書、家屋売買契約書または請負契約書の写し、家屋の登記事項証明書、敷地の登記事項証明書が必要になりますが、中古住宅を購入した場合や土地を購入した後に建物を購入した場合には、敷地の売買契約書の写しは必要ありません。



必要な書類が整ったら、住宅ローン減税の申告書をいよいよ記入していくことになります。



1.「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を記入する



記入にあたっては、売買契約書等、登記事項証明書、年末残高証明書を準備します。



・「居住開始年月日」を記入

・「取得対価の額」を記入(売買契約書等を参照)

・「総面積」を記入(登記事項証明書を参照)

・共有の場合は「あなたの共有持分」を記入(登記事項証明書を参照)

・「あなたの取得対価の額等」を記入(取得対価の額に持分を乗じたもの)

・「新築、購入及び増改築等に係る住宅借入金等の年末残高」を記入(年末残高証明書を参照)

・「連帯債務に係るあなたの負担割合」から「居住用割合」を指示にそって記入

・「住宅借入金等の年末残高の合計額」は、3,000万円を超える場合には3,000万円とする(平成18年の場合)

・「住宅借入金等特別控除額の計算」をする



2.「確定申告書A」を記入する源泉徴収票を準備し、下記を転記します。

・「収入金額等」の「給与」

・「所得金額」の「給与」と「合計」

・「所得から差し引かれる金額」の「6から15までの計」と「合計」

・「税金の計算」の「源泉徴収税額」



・第二表の「所得の内訳」ここまで転記をしたら、「税金の計算」の欄を指示に従って埋めていきます。



「申告納税額」の「還付される税金」が、戻ってくる金額となります。



(All About参照)

2008/11/04

住宅ローン減税の落とし穴

住宅ローン減税を受けるにあたっては、下記のような条件が適用されます。


1. 新しく取得した住宅に居住した年、その前年、前々年において前の住宅を譲渡し、「3000万円特別控除」や「買い替え特例」などの適用を受けていないこと

2. 住宅ローン減税を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること

3. 住宅ローンの借入期間が10年以上あること

4. 以下等からの借入金を有すること
銀行(フラット35を含む)、信用金庫・信用組合・農協・漁協、地方公共団体 各種公務員共済組合 、生命保険会社 損害保険会社、貸金業を行う法人 宅建業者 建設業者、勤務先(社内融資)  

5. 取得後6ヶ月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること: なお、居住の用に供する住宅を2以上所有する場合は、「主として」居住の用に供する1つの住宅に限られる

6. 床面積が50平米以上で、その半分以上を居住の用に供していること

7. 中古住宅の場合:非耐火建築物(木造住宅など)は取得日時点で築20年以内、耐火建築物(マンションなど)は同25年以内であること。あるいは、「新耐震基準を満たすことの証明書」が取得済みの住宅であること

1は、「購入年とその前後2年間において、上記の控除や特例を利用していないこと」ということです。これまで住宅を購入されたことのある方=二次取得者を対象とした内容となりますので、初めて住宅を購入される方は、直接、関係ありません。

2は退職金等で一時的に多額の収入があり、その年1年間の合計所得(年収ではありません)が3000万円を越えた場合、その年は住宅ローン減税が受けられなくなることを意味しています。

この1年分は繰り延べされませんので、本来であれば10年間受けられる住宅ローンの減税が9年、8年……と合計所得が3000万円を超えるたびに適用年数が少なくなると理解しましょう。


住宅ローン減税はまた、「自宅促進」のための税制なので、投資目的や別荘などを取得するための住宅ローンには適用されません。

また、勤務先などから社内融資を受けた場合、金利が1.0%未満であると会社から利子補給を受けていると見なされるため、住宅ローン減税の対象外とみなされます。

ただし、銀行や住宅金融公庫など、民間や公的機関からの融資であれば、たとえ金利が1%未満でも住宅ローン減税の対象外とはなりません。

「ローン控除の知られざる落とし穴」参照

2008/11/03

住宅ローン減税の基礎

住宅ローン減税が税制改正によって、平成21年度から大幅に拡大される見通しが伝えられています。

平成21年度から最大600万円の住宅ローン控除が受けられる方向で議論が進んでいますが、実際に戻される減税額のうち、最大控除額めいっぱいを受け取れる人は決して多くありません。

住宅ローン減税への関心は高いものの、住宅ローン減税の制度自体の仕組みや自分が受け取れる還付額がよく分からないという声は依然多いようです。

住宅ローン減税が誕生した社会的背景は、言うまでもなくマイホーム取得を後押しすることですが、住宅関連業者への波及効果をも期待した政策的な税制優遇でもあります。

住宅の販売戸数が上がれば、分譲マンション業者だけではなく、引っ越し業者やインテリア等の家具ぎの業者、さらに家電業界といった関連業界への波及も期待できます。

住宅ローン減税の基本原則は


1)住宅ローンの名義人が1年間に徴収された所得税額 
2)住宅ローンの年末残高に、対象年ごとの控除税率をかけた金額

この二つのうち、どちらか少ない金額が、住宅ローン控除の控除額となります。

平成21年度住宅ローン減税を受けるには

平成21年度の住宅ローン減税が平成20年度までの住宅ローン減税と比較して大型なものになることが明らかになり、今年、あるいは来年の住宅ローン控除のどちらになるのか、迷っていらっしゃる方もいらっしゃるのではないでしょうか。


住宅ローン控除が判断される条件としては、『特定の新築住宅を購入したり、新築したり、中古住宅を購入したりして、その後、6ヶ月以内に居住し、その年の12月31日まで居住し続けた...。』かどうかということです。

住宅ローン減税を受けるためには、したがって、住宅を購入した後に住民票を新居に移して入居する必要があります。

平成20年度の住宅ローンの控除額は最大160万円ですが、平成21年度からは住宅ローン減税の最高額が600万円になるということもあり、本来ならば今年のローン控除となるところを入居を遅らせて来年から受けることも確かに可能といえます。

ただし、住宅ローン減税の申告を一年遅らせたばかりに、1年分のローン控除を受けられなくなってしまうということがないように注意しましょう。

住宅ローン減税の判断は税務に委ねられていますので、所轄の税務署の判断を事前に確認しておくことも大切です。

また、忘れてはいけないのは、住宅ローン減税は所得控除ではなくて、所得税額に対する控除です。

住宅ローンを沢山借り入れていても、住宅ローン減税額が高くなるということではなく、所得税の支払い分に対しての控除だということを理解しておきましょう。

平成21年住宅ローン減税とは

平成21年住宅ローン減税(住宅ローン控除)は、基本的には、従来の住宅ローン減税の適用期間を5年間延長するというものです。

つまり、現行の「住宅ローン控除」の適用期限が平成25年入居物件まで適用されるということになります。

従来の住宅ローン減税と異なる点は、平成20年度の2000万円の控除対象借入限度額を3000万円に引き上げ、控除率は控除期間が10年間の場合は1%。15年間の場合は1~10年目が0.75%、11~15年目が0.5%で、合計の住宅ローン減税額は最大で300万円、現行の約2倍の住宅ローン控除額になるというものです。

平成21年度以降の住宅ローン減税では、いわゆる200年住宅の場合は、さらに住宅ローン控除対象借入限度額を3600万円に引き上げられ、最大控除額は650万円にもなります。

また、一定の省エネ住宅では、住宅ローン控除対象借入限度額を3300万円、最大控除額は400万
円と拡充され、優良な住宅の取得を支援するという内容になっています。

さらに、平成21年度以降の住宅ローン減税では、所得税から最大控除額まで控除されない人を対象に、、一定額を個人住民税からも住宅ローンの控除ができるよう要望されており、政府が住宅を取得しやすい環境作りに力を入れていることが伺えます。

平成21年度の住宅ローン減税の改正

平成21年度の税制改正で住宅ローン減税の改正が行われることになりそうです。

10月30日付けの新聞記事には、「住宅ローン減税の控除上限6000万円軸に」との大見出しが踊っていました。

平成21年度の住宅ローン減税が大型になることは、麻生総理の発表前にも話題になっていました。

住宅ローン減税は、もともと住宅の新築・購入をした者や増改築をした者で住宅ローンを利用している者に対し、年末時点のローン残高の一定割合を所得税額から控除する制度です。

現行の住宅ローン減税制度は今年末に期限が切れるはずでした。

しかし、新たに平成21年度以降、住宅ローン減税の5年延長と拡充を盛り込む方針が発表されました。

このサイトでは、新たに発表された住宅ローン減税の概要と、住宅ローン減税の主な改正点、平成21年度以降の住宅ローン減税の規模など、新たに改正される住宅ローン減税の概要をお伝えします。

住宅ローン控除の受け方

2008/11/02

平成20年度の住宅ローン減税

平成20年入居の場合の住宅ローン減税は、住宅ローン減税額の対象が年末残高2000万円以下の部分に対してでした。

住宅ローン控除期間10年を選択した場合、1~6年目の住宅ローン控除率は1%、7~10年目の控除率は0.5%となります。

一方、住宅ローン控除期間15年を選択した場合、1~10年目の住宅ローン控除率は0.6%、10~15年目の控除率は0.4%となります。

したがって、住宅ローンの減税額の合計はいずれの控除期間も最大で160万円でした。

住宅ローンの控除期間10年または15年の選択は最初の確定申告のときに行いますが、後になって住宅ローンの控除期間変更はできませんでした。

2008/11/01

住宅ローン減税の考え方

住宅ローン減税の基本的な考え方を国税庁のホームページから見てみましょう

「マイホームの取得と所得税の特例 (住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除)住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除(以下「住宅借入金等特別控除等」といいます。)とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等(住宅の取得等とともにするその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含みます)の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。」

(以上、国税庁ホームページ抜粋)

なんだか、分かりにくい書き方ですが、住宅ローン減税は、「家を購入すると減税される」というものではなく、正確には、住宅ローンを借りている人が、一定の要件を満たした場合に、年末(12月末)の住宅ローンの残高の一定割合を、その年の所得税の納税額から減税するというものです。

住宅ローン減税の対象とならないのは?

住宅ローン減税は、住宅ローンを利用して住宅・マンションの購入を行った場合や、新築住宅を建てた場合等に適用を受けることができます。

したがって、住宅ローン減税の対象にならないのは、住宅ローンに該当しない融資や代金債務で、利息が年1%未満のものを借りた場合や、勤務先から利子補給金の支払いを受けているため、自らが、実質的に負担する借入金や代金債務の利息が年1%未満となる場合です。

また、住宅ローンの償還(又は賦払)の期間が10年以上のものに限定されますので、10年未満の住宅ローンを借りた場合にも、住宅ローン減税の適用対象とはなりません。

2008/10/31

住宅ローン減税を受けるための条件

住宅ローン減税は住宅購入者全てが受けられるわけではありません。

住宅ローンの減税を受けるための諸条件を一度整理してみましょう。

住宅ローン減税を受けることができる要件は主に、住宅ローン減税を受ける人の要件、建物の要件、住宅ローンの要件、その他の要件に分けられます。

住宅ローン減税を受ける人の要件 

・住宅ローン減税を受ける年の合計所得金額所得が3,000万円以下 
・住宅の新築や購入をしてから6か月以内に入居する 
・住宅ローン減税を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいる 
・住宅ローン減税は自宅用の住宅を2つ以上保有しているときは1つの住宅のみ適用される 
・住宅ローン減税のセカンドハウスや別荘への適用は不可

建物の要件 

・新築や購入した住宅の床面積(登記上面積)が50m2以上であること
・店舗兼用の自宅は床面積の1/2以上の部分が自宅であること 
・マンションの場合は専有部分の床面積のみ、共有部分の面積は除外対象 
・共有名義の場合、建物全体の床面積が50m2以上 
・中古物件の場合
 マンションの場合には取得の日以前25年以内に建築されたもの   
 木造の場合には取得の日以前20年以内に建築されたもの   
 耐震基準に適合する建物について築年数は無関係   
 生計を一緒にしている親族からの取得でないこと 
・工事費100万円以上の増改築も対象となる 

住宅ローンの要件 

・住宅ローンの返済期間が10年以上の分割返済による借入金 
・親族などからの個人的な借入は不可 
・勤務先からの借入は金利が1%未満は不可 
・勤務先からの利子補給によって金利が1%未満になる場合は不可 
・借入目的が土地だけの購入は不可

その他の要件 

・譲渡所得の特別控除(や買い替え特例など)との併用は不可 
・買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除との併用は可 
・給与所得者は必ず入居した翌年に確定申告を行う必要がある

(All About参照)

住宅ローン減税とは 2 住宅ローン減税と住宅ローン控除の違いは?

住宅ローン減税と住宅ローン控除は実はまったく同じ言葉です。

住宅ローン控除の正式な呼び方は「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」です。

住宅ローン減税は、住宅ローンを利用した人の所得税が安くなるという制度で、本来払うべき所得税から住宅ローン分を控除することで、住宅の購買意欲を高めようとする目的で整備されたものです。

住宅ローン減税が適用されると、住宅ローンを利用して住宅やマンションを購入した人が、その住宅に入居した後に、一定期間に渡って年末の住宅ローン融資残高から、一定の割合相当の金額を所得税額分から控除してくれます。

住宅ローン減税で勘違いを起こしやすいのは、年末の住宅ローン残高に対して一定の割合を掛けた金額がそのまま戻ってくるのではというものです。

住宅ローン減税は所得控除ではなく、あくまでも所得税額控除です。

所得税を沢山支払っている方には住宅ローン減税での大きな恩恵が期待できますが、所得税額が低い場合、住宅ローン減税もそれに見合ったものになります。

住宅ローン減税を受ける基準は、「住宅ローン」であれば、どんな住宅ローンでも認められます。

銀行の住宅ローンでも公的融資であっても、住宅ローンのタイプまでは問われませんし、金利が1パーセント以上あれば社内融資でも対象となります。

住宅ローン減税を受けるにあたって注意しなくてはならないのは、どの住宅ローンであれ、返済期間が10年以上であることです。

2008/10/30

住宅ローン減税とは 1

住宅ローン減税と住宅ローンの控除は実は同義語です。

住宅ローン減税とは、新しく住宅やマンションを購入したり、家を新築したり、増改築などのリフォームを行った方を対象に、所得税から一定の割合分だけ税金を差し引くという制度のことで、平たく言えば、税金が安くなる制度です。

住宅ローン減税はもともと平成15年には打ち切られる予定でした。

しかし、住宅ローン減税は平成20年まで延長され、麻生総理が発表したように、平成21年度以降も住宅ローン減税は大幅に改正されて、延長されることになりました。

住宅ローン減税の手続きの仕方に関しては、サラリーマンの場合、まずは住宅を取得した年に確定申告をします。

このことは言い方を変えれば、住宅ローン減税の適用を受けるかどうかは住宅を取得した人の自由意志ということにもなります。

住宅ローン減税を申告をしないまま、1年以上過ぎてしまい、後から気づいて3年目から住宅ローン控除を申告することもできます。

なお、一度住宅ローン減税の対象になれば、翌年からは、税務署から送られてくる証明書で年末調整時に税金の控除を受けられるようになります。