平成21年度の住宅ローン減税が平成20年度までの住宅ローン減税と比較して大型なものになることが明らかになり、今年、あるいは来年の住宅ローン控除のどちらになるのか、迷っていらっしゃる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
住宅ローン控除が判断される条件としては、『特定の新築住宅を購入したり、新築したり、中古住宅を購入したりして、その後、6ヶ月以内に居住し、その年の12月31日まで居住し続けた...。』かどうかということです。
住宅ローン減税を受けるためには、したがって、住宅を購入した後に住民票を新居に移して入居する必要があります。
平成20年度の住宅ローンの控除額は最大160万円ですが、平成21年度からは住宅ローン減税の最高額が600万円になるということもあり、本来ならば今年のローン控除となるところを入居を遅らせて来年から受けることも確かに可能といえます。
ただし、住宅ローン減税の申告を一年遅らせたばかりに、1年分のローン控除を受けられなくなってしまうということがないように注意しましょう。
住宅ローン減税の判断は税務に委ねられていますので、所轄の税務署の判断を事前に確認しておくことも大切です。
また、忘れてはいけないのは、住宅ローン減税は所得控除ではなくて、所得税額に対する控除です。
住宅ローンを沢山借り入れていても、住宅ローン減税額が高くなるということではなく、所得税の支払い分に対しての控除だということを理解しておきましょう。
2008/11/03
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