住宅ローンの控除を受けるには、3月15日までに確定申告を行うことが必要です。
住宅ローンの減税は、給与所得者の場合、2年目以降は、年末調整で住宅ローン控除を受けることができますが、初年度だけは確定申告が必要です。
住宅ローン減税の申告に必要な書類は、税務署で用意されている申告書類の他に、自分で用意する必要があるものもあります。
1.税務署で用意されている申告書類: 給与所得者の場合は、「確定申告書A(第一表と第二表)」と「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の2つが必要になります。
これらの書類を入手するには、
・税務署にもらいに行く
・税務署に切手を貼付した封筒を送り、郵送してもらう
・国税庁ホームページの確定申告書等と明細書・計算明細書等 からダウンロードする
・国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで申告書を作成する
●自分で用意する書類
住宅ローン減税の申告書に添付して提出する書類は、自分で用意しなくてはなりません。
これらの書類がないと記入できない箇所もありますので、あらかじめ書類を作成する前に準備すると良いでしょう。
なお、住宅ローン減税を申請する理由によって、必要な書類が若干異なります。
例えば、土地つき家屋やマンションを購入した場合は、住民表の写し、年末残高証明書、家屋売買契約書または請負契約書の写し、家屋の登記事項証明書、敷地の登記事項証明書が必要になりますが、中古住宅を購入した場合や土地を購入した後に建物を購入した場合には、敷地の売買契約書の写しは必要ありません。
必要な書類が整ったら、住宅ローン減税の申告書をいよいよ記入していくことになります。
1.「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を記入する
記入にあたっては、売買契約書等、登記事項証明書、年末残高証明書を準備します。
・「居住開始年月日」を記入
・「取得対価の額」を記入(売買契約書等を参照)
・「総面積」を記入(登記事項証明書を参照)
・共有の場合は「あなたの共有持分」を記入(登記事項証明書を参照)
・「あなたの取得対価の額等」を記入(取得対価の額に持分を乗じたもの)
・「新築、購入及び増改築等に係る住宅借入金等の年末残高」を記入(年末残高証明書を参照)
・「連帯債務に係るあなたの負担割合」から「居住用割合」を指示にそって記入
・「住宅借入金等の年末残高の合計額」は、3,000万円を超える場合には3,000万円とする(平成18年の場合)
・「住宅借入金等特別控除額の計算」をする
2.「確定申告書A」を記入する源泉徴収票を準備し、下記を転記します。
・「収入金額等」の「給与」
・「所得金額」の「給与」と「合計」
・「所得から差し引かれる金額」の「6から15までの計」と「合計」
・「税金の計算」の「源泉徴収税額」
・第二表の「所得の内訳」ここまで転記をしたら、「税金の計算」の欄を指示に従って埋めていきます。
「申告納税額」の「還付される税金」が、戻ってくる金額となります。
(All About参照)
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