住宅ローン減税は、住宅ローンを利用して住宅・マンションの購入を行った場合や、新築住宅を建てた場合等に適用を受けることができます。
したがって、住宅ローン減税の対象にならないのは、住宅ローンに該当しない融資や代金債務で、利息が年1%未満のものを借りた場合や、勤務先から利子補給金の支払いを受けているため、自らが、実質的に負担する借入金や代金債務の利息が年1%未満となる場合です。
また、住宅ローンの償還(又は賦払)の期間が10年以上のものに限定されますので、10年未満の住宅ローンを借りた場合にも、住宅ローン減税の適用対象とはなりません。
2008/11/01
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿