2008/11/04

住宅ローン減税の落とし穴

住宅ローン減税を受けるにあたっては、下記のような条件が適用されます。


1. 新しく取得した住宅に居住した年、その前年、前々年において前の住宅を譲渡し、「3000万円特別控除」や「買い替え特例」などの適用を受けていないこと

2. 住宅ローン減税を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること

3. 住宅ローンの借入期間が10年以上あること

4. 以下等からの借入金を有すること
銀行(フラット35を含む)、信用金庫・信用組合・農協・漁協、地方公共団体 各種公務員共済組合 、生命保険会社 損害保険会社、貸金業を行う法人 宅建業者 建設業者、勤務先(社内融資)  

5. 取得後6ヶ月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること: なお、居住の用に供する住宅を2以上所有する場合は、「主として」居住の用に供する1つの住宅に限られる

6. 床面積が50平米以上で、その半分以上を居住の用に供していること

7. 中古住宅の場合:非耐火建築物(木造住宅など)は取得日時点で築20年以内、耐火建築物(マンションなど)は同25年以内であること。あるいは、「新耐震基準を満たすことの証明書」が取得済みの住宅であること

1は、「購入年とその前後2年間において、上記の控除や特例を利用していないこと」ということです。これまで住宅を購入されたことのある方=二次取得者を対象とした内容となりますので、初めて住宅を購入される方は、直接、関係ありません。

2は退職金等で一時的に多額の収入があり、その年1年間の合計所得(年収ではありません)が3000万円を越えた場合、その年は住宅ローン減税が受けられなくなることを意味しています。

この1年分は繰り延べされませんので、本来であれば10年間受けられる住宅ローンの減税が9年、8年……と合計所得が3000万円を超えるたびに適用年数が少なくなると理解しましょう。


住宅ローン減税はまた、「自宅促進」のための税制なので、投資目的や別荘などを取得するための住宅ローンには適用されません。

また、勤務先などから社内融資を受けた場合、金利が1.0%未満であると会社から利子補給を受けていると見なされるため、住宅ローン減税の対象外とみなされます。

ただし、銀行や住宅金融公庫など、民間や公的機関からの融資であれば、たとえ金利が1%未満でも住宅ローン減税の対象外とはなりません。

「ローン控除の知られざる落とし穴」参照

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