住宅ローン減税の基本的な考え方を国税庁のホームページから見てみましょう
「マイホームの取得と所得税の特例 (住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除)住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除(以下「住宅借入金等特別控除等」といいます。)とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等(住宅の取得等とともにするその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含みます)の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。」
(以上、国税庁ホームページ抜粋)
なんだか、分かりにくい書き方ですが、住宅ローン減税は、「家を購入すると減税される」というものではなく、正確には、住宅ローンを借りている人が、一定の要件を満たした場合に、年末(12月末)の住宅ローンの残高の一定割合を、その年の所得税の納税額から減税するというものです。
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